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司法管轄

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国際的なシステム開発プロジェクトにおける話です。
海外のシステム開発会社と直接契約をすることがあります。


海外の会社との間でなんらか問題が発生したとき、どこの裁判所で係争開始するか。
これは、契約書で定義することが通例です。


アメリカ合衆国の会社と日本の会社との間での紛争が発生した場合。
どこの裁判所の管轄となるかによって、コストや基づく法律・判例が異なります。


さて、裁判所の管轄、つまり、司法管轄って、英語でなんていうんでしたっけ?



これは、jurisdictionといいます。


国際的な契約を結ぶときに、必ずといっていいほど問題となる箇所です。
覚えていて損のない単語ですね。


例えば、「司法管轄の定義以外は、契約書の合意に至った。」という言い回しは以下となります。
"We have reached to final agreement on contract except for the definition of jurisdiction."

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1997年03月22日 20:19